鹿児島ぎょうざ協議会 会則
第1章 総則
(名称)◆ 第1条 この会は、鹿児島ぎょうざ協議会という。
(事務所)◆ 第2条 この会は、主たる事務所を鹿児島市東開町4-74(㈱ビッグファイブ内)に置く。
(目的・定義・会員資格)◆ 第3条 この会は、「鹿児島ぎょうざを日本一にする。」ことを旗印として、志を同じくする者たちで集い、鹿児島ぎょうざを製造販売している店舗の広報活動や鹿児島ぎょうざのイベントを行うことで、日本一おいしいと言われる鹿児島の食材や食文化を広めることを目的とする。
鹿児島ぎょうざとは、鹿児島県内で製造しているか又は鹿児島県産の材料を使い製造している個人、団体、が作るぎょうざのことを言う。
鹿児島ぎょうざ協議会の会員は、
(ア)鹿児島県内で製造若しくは販売しており
(イ)鹿児島県産の材料を使い製造(販売)している個人、団体
(ウ)本社所在地が鹿児島県内にある
上記(ア)(イ)(ウ)の内、2つ以上の要件を満たす個人・団体である。
◆ 第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)鹿児島ぎょうざを地元の人たちに知ってもらい食べてもらう活動
(2)鹿児島ぎょうざを全国の人たちに知ってもらい食べてもらう活動
(3)鹿児島ぎょうざと他の食べ物とのコラボ
(4)鹿児島ぎょうざ普及啓発のためのホームページ運営、広報活動
(5)食と健康に役立つ広報活動
第2章 会員
(会の構成員)◆ 第5条 この会の会員は、正会員および賛助会員とする。
2.正会員は、この会の目的に賛同して入会した鹿児島ぎょうざの製造か販売に係る個人及び団体とする。賛助会員は前項に該当しないもので本会の目的に賛同しその事業に協力しようとするものである。
◆ 第6条 会員の入会資格、鹿児島ぎょうざの製造販売に係る個人、団体
2.会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、役員代表(以下、代表という)に提出し役員会の承認を得なければならない。
3.法人又は団体たる会員にあっては法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め代表に届けなければならない。
4.会員代表者を変更した場合は速やかに別に定める変更届を代表に提出しなければならない。
(入会金及び会費)◆ 第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)◆ 第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)会員本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
◆ 第9条 会員は、別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)◆ 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
◆ 第10条の2 本会は、地域の食文化振興を目的とする団体であり、特定の政党、政治団体、または公職の候補者を支持、支援することはない。
2.会員は、本会の名称、役職、ロゴ、ホームページ、SNS、イベント、その他本会に帰属する一切の資産および活動を、個人の政治活動や選挙運動に利用してはならない。
3.前項に違反し、本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと認められる場合は、第10条(除名)の規定に基づき、総会の議決により当該会員を除名することができる。
◆ 第11条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種別および定数)◆ 第12条 この会に次の役員を置く。
(1)役員 1人以上5人以内
(2)監事 1人以上
2.役員のうち1人を代表とし、他の1人を副代表とする。
(選任等)◆ 第13条 役員および監事は総会において選任する。
2.代表・副代表は、役員の互選とする。
(職務)◆ 第14条 役員代表は、この会を代表し、その業務を総理する。
2.副代表は、代表を補佐し代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
3.役員は、役員会を構成し、この定款の定めおよび総会又は役員会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)役員の業務執行の状況を監査すること。
(2)この会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため、必要がある場合には、総会を召集すること。
(5)役員の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、役員に意見を述べもしくは役員会の召集を請求すること。
◆ 第15条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)◆ 第16条 役員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)◆ 第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2.前項の規定により、役員を解任しようとする場合は、議決する前に当該役員に、弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)◆ 第18条 報酬は無報酬である。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
第4章 会議
(種別)◆ 第19条 この会の会議は、総会および役員会の2種とする。
2.総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)◆ 第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)◆ 第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)会員の除名
(4)事業計画および収支予算ならびにその変更
(5)事業報告および収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
(9)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属
(11)事務局の組織および運営
(12)その他運営に関する重要事項
◆ 第22条 通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)監事が、招集するとき。
◆ 第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表が招集する。
2.代表は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載したメールか書面、電話をもって、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)◆ 第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)◆ 第25条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)◆ 第26条 総会における議決事項は規定によって予め通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)◆ 第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席出来ない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)◆ 第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその総会において選任された議事録署名人2人が、記名、押印又は署名しなければならない。
(役員会の設置)◆ 第29条 本会に役員会を置く。役員会はすべての役員をもって構成する。
(役員会の権限)◆ 第30条 役員会は、この定款に別に定める事項のほか、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)役員の職務の執行の監督
(3)代表、副代表、監事の選定及び解職
◆ 第31条 役員会は、代表が招集する。
2.代表が欠けたとき又は代表に事故があるときは役員が役員会を招集する。
3.役員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(役員会の議長)◆ 第32条 役員会の議長は、代表がこれにあたる。
(役員会の議決)◆ 第33条 役員会における議決事項は、予め通知した事項とする。
2.役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(決議)◆ 第34条 役員会の決議は過半数をもっておこなう。
2.やむを得ない理由のため役員会に出席出来ない役員は、予め通知された事項について、メール、書面をもって決議とすることができる。
3.前項の規定により決議した役員は、役員会に出席したものとみなす。
4.役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。
(役員会の議事録)◆ 第35条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)役員総数および出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人1人が、記名、押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
(資産の構成)◆ 第36条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第6章 会計
(会計の原則)◆ 第37条 この会の会計は、会則に従って行わなければならない。
(会計の区分)◆ 第38条 この会の会計は、次の2種類に区分する。
(1)事業会計
(2)その他の事業会計
◆ 第39条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終る。
(事業計画および予算)◆ 第40条 この会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)◆ 第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表が、代表の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)◆ 第42条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(予算の追加および更正)◆ 第43条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告および決算)◆ 第44条 この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、すみやかに代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)◆ 第45条 予算をもって定めるもののほか、借入れ金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)◆ 第46条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。
(解散)◆ 第47条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
2.前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)◆ 第48条 この会が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、総会において議決した者に譲渡するものとする。
(細則)◆ 第49条 この定款の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定める。
2026年4月一部改定